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弁護士コラム

第122回

『休職代行サービスはやめておけ?メリットやデメリットの解説』について

公開日:2025年5月26日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第122回は『休職代行サービスはやめておけ?メリットやデメリットの解説』についてコラムにします。

休職代行サービスの依頼の費用は、55,000円(税込)となります。 休職代行サービスの依頼はこちらからお問い合わせください。

目次

1.休職のデメリットについて

休職代行サービスはよくやめておけと言われています。その主な理由としては、休職代行サービスがやめておけと言われているのではなく、休職という制度そのものに理由があるようです。

適応障害やうつ病などの体調不良を自分の甘えが原因と考えて、より自分を追い詰めてしまう場合があります。その際、休職することで、自分の評価が下がることや、自分がいないと仕事が回らないと心配してしまい休職手続きを取ることを躊躇してしまいます。仕事上の評価が下がってしまうことや、会社の仕事が回らないのではないかというのが休職のデメリットといえます。

しかしながら、体調不良の状態で無理して仕事をすること自体で、ミスをかえって誘発することもあります。また、数ヶ月の休職であれば、仕事の調整をするように回りが動くべきだと言えます。結論として、個人一人で問題を抱えるのではなく、体調の回復を図るべきだと言えます。

2.休職代行サービスのデメリットについて

次に、休職代行サービス自体のデメリットを挙げたいと思います。休職代行サービスのデメリットとしては、解雇される危険性があるということです。

では、どのような場合に、休職手続きの時に解雇されるのでしょうか?この点、休職手続き自体の際に、就業規則上に定められた以上の休職期間取得した場合や、そもそも休職手続きがない場合に、解雇される危険性があります。

仮に、本来、休職できる期間中に、休職していたにもかかわらず、会社が解雇してきた場合には、その解雇自体が不当解雇にあたり、法的措置をとれば、解雇無効になる可能性が高いです。

その際には、慰謝料が発生する可能性も十分あります。実は、休職代行サービスを弁護士に依頼することは、法的な盾になりますので、会社から解雇される危険性を少なくさせることが可能です。

また、法的なアドバイスを受けるためにも、弁護士に休職代行サービスを依頼することをお勧めします。休職代行サービスで悩んだ場合には、私まで遠慮なくご相談ください。力になります。

3.川越みずほ法律会計の休職代行サービスの特徴について

川越みずほ法律会計の休職代行サービスを紹介します。

①依頼者から状況をヒアリングの上、休職期間がどのぐらいになるか予想をします。
②診断書の取得方法についてアドバイスします。診断書の取得方法については、コラム第112回をご参照ください。
③私が代理人となりますので、職場とのやりとりが不要となります。
④復職についてアドバイスし、日程調整を行います。
⑤傷病手当金申請サポートがついています。
⑥復職できない場合には、退職代行サービスに切り替えます。退職代行サービスも私が代理人になります。
⑦民間と公務員の両方に対応しています。

民間企業は、休職手続きを代理人としてサポートします。
公務員の場合は、病気休暇から休職手続きを代理人としてサポートします。

※傷病手当金申請サポートについては以下の通りとなります。

休職代行サービスとセットで傷病手当金申請サポートの相談を多く受けます。傷病手当金申請とは、労務不能期間について、健康保険から平均給料(標準報酬額)の2/3が支給される制度となります。

詳しくは、コラム第120回『休職代行はどんなサービスなの?使えるの?利用しやすいの?』について、傷病手当金申請についてをご参照ください。

4.まとめ

今回は、休職代行サービスのデメリット面から休職代行サービスの特徴などについて解説しました。退職代行サービスに比べてまだまだ認知度が低いサービスですが、このコラムが何かのきっかけになるように書いています。

休職代行サービスでお困りのことがありましたら、遠慮なく私までご相談ください。

・参考コラム

第3回『傷病手当金申請サポート』について

第24回『弁護士による休職代行』について

第46回『公務員のための休職代行』について

第51回『弁護士による自衛官(自衛隊員)のための病気休暇取得代行サービス及び休職代行サービス』について

第54回『弁護士による自衛官(自衛隊員)の病気休暇取得と退職代行』について

第57回『弁護士による自衛隊員(自衛官)の病気休暇期間中及び休職期間中の退職代行』について

第85回『休職期間中の退職代行』について

第89回『休職代行と退職代行の関係』について

第98回『公務員の方が弁護士に休職代行を依頼するお勧めな理由』について

第112回『休職代行時における診断書の取得方法についての解説』について

第118回『公務員(国家公務員、地方公務員)の方や民間企業にお勤めの方には休職代行(病気休暇取得代行)がおすすめな理由』について

第120回『休職代行はどんなサービスなの?使えるの?利用しやすいの?』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

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