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弁護士コラム

第132回

『公務員の退職代行の体験談と相談窓口(川越みずほ法律会計)』について

公開日:2025年6月30日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第132回は『公務員の退職代行の体験談と相談窓口(川越みずほ法律会計)』についてコラムにします。

公務員の退職代行については、弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の退職代行からお問い合せください。

目次

1.公務員の退職代行の体験談

公務員の職種は多岐に渡りますが、今回は、公立病院に勤務していた看護師の方の退職代行についてご紹介します。

公立病院に勤務していた際に、先輩看護師の方から嫌がらせを受けていました。当初、最短で退職したいと考えていましたので、年次休暇を放棄して退職することを希望していますが、賞与支給を受けるために、清水さんに相談しました。

相談時には、公務員の退職については、退職意思の撤回が可能なため、清水さんからは、まずは、退職意思を撤回して、改めて退職日の調整をする旨の提案を受けました。

結果として、年次休暇全消化して、退職にもって行ったので、年次休暇消化と賞与支給を受けることができました。
依頼をしてよかったと思います。

2.ポイント解説

私の方でポイントを解説していきます。公務員の方で、ご自身で退職の交渉していた場合でも、上司の方から、退職するなら年次休暇させない、辞めるなら、賞与支給を受けないで退職するようにしてほしい、今すぐ、退職願を提出するように圧力をかけられるなどの相談を受けます。

しかしながら、公務員の方であれば、最高裁の判断に従うなら、信義則に反しない限り、免職の辞令を受けるまで退職の撤回をすることができます。今回は、退職願を提出して時間的にたっていないため、退職意思の撤回を私の方で行いました。

また、今回は、公立病院に勤務されている看護師の方からのご相談でしたが、今回の退職撤回については、公務員の方であれば、国家公務員、地方公務員を問わず、対象となります。

さらに、賞与支給日については、毎年6月1日、12月1日に在籍していた場合に、賞与支給日に退職していても、賞与が支給されます。全国どの職種の公務員であれば、賞与支給の扱いは変わりません。※原則として、公務員の退職意思は辞令交付されるまでは撤回できます。

3.まとめ

繰り返しになりますが、公務員の退職代行については、『弁護士』に依頼するようにしてください。

まず、民間の退職代行会社と労働組合系の退職代行会社では、公務員の退職代行はできません。まずは、公務員の退職時には、所属の『承認』が必要となります。その承認の過程で、退職の交渉が必要となります。退職代行会社ができるのは、退職の意思を伝えるだけでありますので、承認が必要となる退職代行はできません。

仮に、退職代行会社が公務員の退職代行を行なった場合には、弁護士法第72条の非弁行為になり、違法となります。

さらに、労働組合に加入すること自体を禁止されていない公務員の方はいますが、公務員の場合は、一般の労働組合ではなく、実質は『職員団体』になります。

したがって、労働組合系の退職代行会社は、『職員団体』にあたらないので、根拠のない退職代行にあたり、やはり非弁行為にあたりかねません。このような理由から、公務員の退職代行は、弁護士に依頼すべきです。

お困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。

・参考コラム

第37回『地方公務員(市役所、区役所、県庁、都庁職員)の退職代行』について

第107回『国家公務員の退職代行がおすすめな理由』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

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