
弁護士コラム
第189回
『【損害賠償対応定額プラン】弁護士による業務委託の退職代行』について
公開日:2025年11月14日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第189回は『【損害賠償対応定額プラン】弁護士による業務委託の退職代行』についてコラムにします。
業務委託解除における損害賠償請求についてお困りでしたら弁護士の退職代行までご相談ください。

目次
1.業務委託解除の損害賠償請求について
最近では業務委託の解除代理の相談がとても増えています。その日の退職代行の依頼がすべて業務委託の解除であることもあります。
しかしながら業務委託という形はメリットばかりでなくデメリットもたくさんあります。そのデメリットの中で一番の相談が自分の辞めたいときに「やめられない」という話があります。
業務委託という本来的な趣旨はよりよい働き方を目指すものであるはずです。したがって、仕事を受けるか受けないかの自由もあるはずです。最近の業務委託は、その自由も著しく制限されています。また、その制限は、業務委託「契約書」という形でより強固に会社から制限されています。
では、契約書があれば解除する事由を制限できるかと言えばそんなことはありません。その業務委託契約が偽装であって、その実態は雇用契約であることがあります。
その業務委託の本来的な契約が「雇用契約」となる場合には、民法627条1項や民法628条が適用されその契約書が一部無効となります。では、偽装委託にあたるかは、私のコラムで散々挙げていますが、①~⑧の要件で検討していきます。
①仕事の依頼、業務従事の指示等に関する諾否の自由の有無
仕事の依頼、業務指示等に対して拒否する自由がない⇒労働者性が高い
②業務内容及び遂行方法に対し指揮命令の有無
業務に対して事細かに指示命令がある⇒労働者性が高い
③拘束性の有無
勤務場所・時間が指定されて管理されている⇒労働者性が高い
④代替性の有無
代替性がない⇒労働者性が高い
⑤報酬に関する労務対償性
歩合性ではなく、一日あたりの金額で報酬が定められている⇒労働者性が高い
⑥機械器具の負担関係
業務に必要な高価な機械器具を委託元の会社側が提供する⇒労働者性が高い
⑦専属性の程度
他所の業務に従事することが制約・事実上困難⇒労働者性が高い
⑧報酬の額
同事業所の勤務する労働者と比較し、同等の報酬⇒労働者性が高い
同事業所の勤務する労働者と比較し、著しく高価な報酬⇒労働者性が低い
2.損害賠償対応定額プランについて
最近の現実問題として会社側も業務委託契約の退職代行が増えていることを危惧しています。そのためか業務委託契約の退職代行にあたっては、『損害賠償請求』を裁判提起してくるケースが増えています。
こんなはずではなかった、高額が弁護士費用がかかることを心配される方などのための定額プランを私の方でご紹介させて頂きます。

弁護士法人 川越みずほ法律会計(所在地:埼玉県川越市、代表弁護士:清水隆久)は、退職後に会社から損害賠償請求を受けた際に対応できる「定額訴訟プラン」を強化いたします。~日本初(*自社調べ)の「退職代行サービス」を行った弁護士!自衛官、国家公務員、地方公務員の退職代行や公務員の懲戒対応にも対応!~
(提供背景)
近年、ニュースにもありましたが、退職代行業者が警視庁から家宅捜査を受けるなど民間退職代行サービスに関する法的トラブルが増加しています。依頼者には関係のない話しであり、迷惑でしかありません。依頼者は依頼する前にこの民間退職代行会社が「どこまでのサービス」をしてくれるのか?十分に調べる必要があります。退職代行には法的な問題が絡んできます。要は簡単ではないのです。
そのような中、近年、民間の退職代行会社が増えてきましたが、会社側から損害賠償を請求されるなど、トラブルが多発しています。会社側が退職を認めないケースがあるからです。退職するのに交渉が必要になる。この交渉自体、時間の無駄である。従来の民間退職代行会社は、従業員から「退職の意思」を会社側に伝える!業務でしたが、近年、会社への交渉が必要になってくる複雑なケースが増加しています。「退職を認めない」というケースです。
ご依頼者のほとんどが、そのトラブルに困り問い合わせしてきます。予期せぬ会社からの損害賠償では、原則、弁護士が対応しており、民間の退職代行会社では、到底、対応できないのです。このような背景から、弁護士法人川越みずほ法律会計には毎日多くの相談が来ます。
<川越みずほ法律会計の代表弁護士清水隆久氏によれば>
■「最近では、退職代行サービスが認知され、退職することができるというのが世に認知されいます。しかしながら、退職時に職場が損害賠償を求めて訴訟提起する機会が増えています。」
■「退職者に対して会社側からの損害賠償請求が認められる可能性はあまり高いものではない」と清水弁護士は言います。ではなぜ可能性が高いものではない損害賠償請求を会社は行うのでしょうか?
■「会社は、懲罰的に損害賠償請求をして来る可能性があります。日本における損害賠償請求の本来的な意味は損害の填補をさせるというものでありますが、その損害賠償の趣旨とは異なって将来の退職者を抑えるためにあえて退職者に対して損害賠償請求の提起をする機会が増えています」と清水弁護士は言います。
では損害賠償を受ける可能性が高い職種は?あなたの会社は大丈夫?清水弁護士に聞いた!
清水弁護士
「損害賠償請求をしてくる職種は何かの業務を行うにあたりその退職者の免許や資格が必要なケースがほとんどです。また、トラック運転手など人手不足が著しい業界はあえて損害賠償請求のために訴訟提起してくる可能性があります」
「損害賠償請求を受ける職種は、何かの業務を行うにあたり、その退職者の免許や資格(例えば、医療関係・訪問介護デイサービス等の児童福祉関係など)が必要なケースが多いです。また、トラック運転手、介護関係、SESなど人手不足が著しい業界はあえて損害賠償請求のために訴訟提起してくる可能性があります」。
「一度、会社が損害賠償請求の訴訟提起をしてきた場合には、その対応のために多額の弁護士費用がかかります。その弁護士報酬は会社の訴訟額によりますが、おおよそ30万円から100万円程度かかる場合もあるのです」
日本初!退職代行サービスをはじめた弁護士がまたも驚愕プランを発表!
■サービスの特徴
・退職代行とセットの定額プラン。
正社員であれば、退職代行サービスの基本プラン22,000円にプラス25,000円で一律で訴訟対応します。
清水弁護士
「損害賠償対応プランは、取締役、理事などの役員の辞任代行サービスや業務委託の解除代行サービスにも適用可能で、それぞれ基本プランに25,000円をプラスすることで、一律で訴訟対応します」
・弁護士による法的に有効な退職代行
弁護士が直接対応するため、交渉や法的トラブルにも迅速かつ適法に対応可能です。
・会社役員や公務員にも対応
取締役や理事などの役員辞任、業務委託契約の解除、自衛隊、国家公務員、地方公務員の退職、懲戒対応にも対応しています。
・全国対応 24時間受付
地方に事務所を構えながら全国対応を実現。オンラインや電話での相談も年中無休です。
清水弁護士
「損害賠償対応まで退職代行サービスとセットで一律で行うサービスは、弁護士法人川越みずほ法律会計以外の法律事務所でも行っているのは聞きますが弁護士法人川越みずほ法律会計が行うのが代表的ではないかと思います。
また、取締役などの役員の辞任代行サービスや業務委託契約の解除代行サービス時にもセットで訴訟対応まで一律で対応している法律事務所は日本広しと言えども弁護士法人川越みずほ法律会計しかやっていない」とのことです。
ご相談は無料です。
公式ホームページ
http://www.lawyer-taishokudaikou.com
お問合せ、ご相談フォーム、QRコードからお友達登録も可能です。
お電話でご相談・申し込みを受け付けています。
■24時間受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。
3.まとめ
取材内容は、雇用契約を前提とした損害賠償対応プランになりますが、業務委託の退職代行時の損害賠償についても一律で対応します。業務委託の退職代行時の損害賠償請求についてご心配でしたら私までご相談ください。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
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