
弁護士コラム
第190回
『【損害賠償対応定額プラン】代表取締役の辞任代行がおすすめな理由』について
公開日:2025年11月20日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第190回は『【損害賠償対応定額プラン】代表取締役の辞任代行がおすすめな理由』についてコラムにします。
※代表取締役のための辞任代行についてお悩みでしたら『弁護士法人川越みずほ法律会計』の『弁護士の退職代行』のページからお問い合わせください。力になります。
※辞任代行費用 55,000円
損害賠償対応プラン 25,000円
合計 80,000円
となります。
2025.11.5「日本経済新聞」で「会社からの損害賠償に対応する定額訴訟プラン」について弁護士清水隆久が取材を受けて解説しています。

※後半で記事の一部を載せたいと思います。

目次
『取締役』が辞任するにあたっては、会社が損害賠償請求するケースが増えています。
1.取締役の損害賠償の妥当性について
代表取締役と会社との契約は委任契約になっています(会社法第330条)。
委任契約については、民法第651条で、「いつでも解除することができる」となっているため、辞任の意思を伝えた日が辞任日となる即日辞任になります。
もっとも、「不利な時期」に「やむを得ない事由」がない場合には、辞任について「損害賠償請求」を受ける可能性があります。
「不利な時期」とは、委任者が直ちに自分で事務の処理を開始することができず、また、他の受任者に対して事務処理を委任作成することができない時期(大審院判決大正6年1月20日)を言います。
以上により、辞任代行時には、担当弁護士としては、「不利な時期」、「やむを得ない事由」の判断を代表取締役の方からヒアリングする必要があります。
2.役員にも適用できます!
昨今の『損害賠償』が増えてきている現状から私は『一律』で『損害賠償対応』するプランを強化しました。
今回のプランは取締役だけではなく、合同会社の代表社員(社員)、医療法人の理事長(理事)、その他『役員』の方が『辞任代行』するにあたっても『損害賠償対応プラン』は適用できます。
3.雇われ社長という役職について
通常であれば、代表取締役≒オーナーであることが一般的です。しかしながら、昨今では、グループ会社を複数設立してホールディングスの形にしたり、M&Aの形で『本来的』には『従業員』であったにも関わらず一方的な状況により『代表取締役』に就任せざるを得ない状況があります。
その際、オーナーの影響力は大きく、いわゆる『雇われ社長』という立場になります。
オーナーが必要としているのは、その方自身ではなく、『代表取締役』の立場だけにすぎません。
もっとも、「ちょっと名前を貸してほしい」と言われたので「代表取締役」に就任した場合でも、『辞任』となると法的な問題が沢山あります。その主たる論点が『損害賠償』ということになります。
自分は名義だけだからと言って辞任を軽く考えてはいけません。
自分が『辞任』にするにあたって少しでも心配なことがあれば私までご相談ください。力になります。
『記事引用』
弁護士法人 川越みずほ法律会計(所在地:埼玉県川越市、代表弁護士:清水隆久)は、退職後に会社から損害賠償請求を受けた際に対応できる「定額訴訟プラン」を強化いたします。~日本初(*自社調べ)の「退職代行サービス」を行った弁護士!自衛官、国家公務員、地方公務員の退職代行や公務員の懲戒対応にも対応!~
(提供背景)
近年、ニュースにもありましたが、退職代行業者が警視庁から家宅捜査を受けるなど民間退職代行サービスに関する法的トラブルが増加しています。依頼者には関係のない話しであり、迷惑でしかありません。依頼者は依頼する前にこの民間退職代行会社が「どこまでのサービス」をしてくれるのか?十分に調べる必要があります。退職代行には法的な問題が絡んできます。要は簡単ではないのです。
そのような中、近年、民間の退職代行会社が増えてきましたが、会社側から損害賠償を請求されるなど、トラブルが多発しています。会社側が退職を認めないケースがあるからです。退職するのに交渉が必要になる。この交渉自体、時間の無駄である。従来の民間退職代行会社は、従業員から「退職の意思」を会社側に伝える!業務でしたが、近年、会社への交渉が必要になってくる複雑なケースが増加しています。「退職を認めない」というケースです。
ご依頼者のほとんどが、そのトラブルに困り問い合わせしてきます。予期せぬ会社からの損害賠償では、原則、弁護士が対応しており、民間の退職代行会社では、到底、対応できないのです。このような背景から、弁護士法人川越みずほ法律会計には毎日多くの相談が来ます。
<川越みずほ法律会計の代表弁護士清水隆久氏によれば>
■「最近では、退職代行サービスが認知され、退職することができるというのが世に認知されいます。しかしながら、退職時に職場が損害賠償を求めて訴訟提起する機会が増えています。」
■「退職者に対して会社側からの損害賠償請求が認められる可能性はあまり高いものではない」と清水弁護士は言います。ではなぜ可能性が高いものではない損害賠償請求を会社は行うのでしょうか?
■「会社は、懲罰的に損害賠償請求をして来る可能性があります。日本における損害賠償請求の本来的な意味は損害の填補をさせるというものでありますが、その損害賠償の趣旨とは異なって将来の退職者を抑えるためにあえて退職者に対して損害賠償請求の提起をする機会が増えています」と清水弁護士は言います。
では損害賠償を受ける可能性が高い職種は?あなたの会社は大丈夫?清水弁護士に聞いた!
清水弁護士
「損害賠償請求をしてくる職種は何かの業務を行うにあたりその退職者の免許や資格が必要なケースがほとんどです。また、トラック運転手など人手不足が著しい業界はあえて損害賠償請求のために訴訟提起してくる可能性があります」
「損害賠償請求を受ける職種は、何かの業務を行うにあたり、その退職者の免許や資格(例えば、医療関係・訪問介護デイサービス等の児童福祉関係など)が必要なケースが多いです。また、トラック運転手、介護関係、SESなど人手不足が著しい業界はあえて損害賠償請求のために訴訟提起してくる可能性があります」
「一度、会社が損害賠償請求の訴訟提起をしてきた場合には、その対応のために多額の弁護士費用がかかります。その弁護士報酬は会社の訴訟額によりますが、おおよそ30万円から100万円程度かかる場合もあるのです」
■サービスの特徴
・退職代行とセットの定額プラン。
正社員であれば、退職代行サービスの基本プラン22,000円にプラス25,000円で一律で訴訟対応します。
清水弁護士
「損害賠償対応プランは、取締役、理事などの役員の辞任代行サービスや業務委託の解除代行サービスにも適用可能で、それぞれ基本プランに25,000円をプラスすることで、一律で訴訟対応します」
・弁護士による法的に有効な退職代行
弁護士が直接対応するため、交渉や法的トラブルにも迅速かつ適法に対応可能です。
・会社役員や公務員にも対応
取締役や理事などの役員辞任、業務委託契約の解除、自衛隊、国家公務員、地方公務員の退職、懲戒対応にも対応しています。
・全国対応 24時間受付
地方に事務所を構えながら全国対応を実現。オンラインや電話での相談も年中無休です。
清水弁護士
「損害賠償対応まで退職代行サービスとセットで一律で行うサービスは、弁護士法人川越みずほ法律会計以外の法律事務所でも行っているのは聞きますが弁護士法人川越みずほ法律会計が行うのが代表的ではないかと思います。また、取締役などの役員の辞任代行サービスや業務委託契約の解除代行サービス時にもセットで訴訟対応まで一律で対応している法律事務所は日本広しと言えども弁護士法人川越みずほ法律会計しかやっていない」
4.まとめ
退職代行における法的トラブルは記事の内容の通り増えています。その中でも引継ぎ義務違反→損害賠償請求のご相談が多いように感じます。
退職代行にあたり少しでも心配なことがありましたら遠慮なく私までご相談ください。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
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