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弁護士コラム

第219回

『個人事業主(業務委託)の退職代行について弁護士が解説』について

公開日:2026年2月2日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第219回は『個人事業主(業務委託)の退職代行について弁護士が解説』について解説します。

個人事業主(業務委託)の退職代行サービスのお問い合わせについては弁護士の退職代行のホームページからご連絡をください。

目次

1.個人事業主が増えている現状について

個人事業主の退職代行の依頼が激増しています。その激増している背景としては、民間の退職代行会社や労働組合が対応しにくいという現状があるということも考えられますが、個人事業主≒フリーランスの方が増えていることが一番の理由だと考えています。

なぜ雇用ではなく、個人事業主という働き方が増えているのかその理由について私なりの考えを述べたいと思います。

2.個人事業主が増えている理由について

近年、事業主(会社)としては、社会保険料の負担に頭を悩ませています。社会保険料というのは、給与明細を見て頂けると毎月かなりと額が控除されていると思います。

事業主(会社)は、給与明細上で控除した金額と同額(正確にはそれよりも少し多い)を負担しています。

およそ給与支給額の20%弱が社会保険料の事業主負担になります。その事業主負担が経営での大きな負担になっているのは間違いありません。

その一方で、個人事業主(業務委託契約)にし、社会保険の非加入者にすることで、その負担をなくす事業主(会社)が多くなっています。

要するに、個人事業主(業務委託契約)にすることで、社会保険料の負担軽減を図る事業主(会社)があり、その一環として、個人事業主の契約形態をとる会社が多くなっています。

3.個人事業主の退職代行について

しかしながら、ここで考えて頂きたいのが、果たしてそのような個人事業主の契約形態を結んだ個人事業主側は、自分が個人事業主であるという認識がある方がどれほどいるであろうか?

また、働き方の実態として、雇用契約と何ら変わらない働き方をしている個人事業主の方も多くいます。

個人事業主であることで、契約上、早期解除では、『違約金』の定めや『長期の稼働』を強いられている個人事業主の方も多くいます。その際、実態は、雇用であれば、その契約が無効になる可能性があります。その際に、弁護士による退職代行をおすすめする理由があります。

例えば、個人事業主(業務委託)の契約形態が偽装であって、実質的に雇用契約であることがあります。実質的に雇用契約であれば、民法627条により退職の通知をしてから14日経過後が退職日になる可能性もあります。

また、給与に相当する支給が事業主(会社)からされない場合には、監督署への未払い申告をすることができるケースもあります。

偽装にあたるかどうかについては、コラム第175回をご参照ください。

・参考コラム

第175回『個人事業主(業務委託)のための退職代行【相談窓口】』について

4.まとめ

個人事業主の業務委託契約の形態が悪質なケースもありますが、本来的な個人事業主であって、取引先との契約を解除したいという相談を貰うこともあります。

そのようなケースでも弁護士であっても法的なアドバイスができることが弁護士の退職代行サービスのメリットと言えます。

自分の契約形態がよくわからない場合でも弁護士に相談することでどのようにすることが一番であるかという相談もできます。お困りでしたら、私までご相談ください。

・関連コラム

第177回『業務委託契約(個人事業主)の退職代行サービスで違約金が無効になるケース【相談窓口】』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

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