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弁護士コラム

第231回

『県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の退職代行サービス』について

公開日:2026年2月18日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第231回は『県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の退職代行サービス』について解説します。

県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の退職代行サービスのお問い合わせについては、弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次

1.退職日までの期間について

県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の方からの退職代行のご相談は昔から多いです。

その際、どのようなタイミングで退職になるかというご質問を頂きます。退職のタイミングというのは、退職代行したから退職するまでの期間を指すことがほとんどです。

この点、退職通知から退職日までの期間は規則で14日間をあけるような規定を設けている高校が多いようです。

したがって、その際、14日間とは暦日での14日間になるため、土日祝日を含みます。14日間については、年次休暇がある場合には、その年次休暇を消化することが一般的で、年次休暇ない場合には欠勤となります。

確かに、臨時職員(教職員)とは言え、公務員にあたりますので、なるべくなら欠勤をしないことに越したことはありませんが、過去の私が行った退職代行では、欠勤があっても、懲戒対象になったことはありません。

2.処分待ちの状態について

次に、臨時職員(教職員)の方が非違行為を行ったことにより懲戒処分の調査対象になることもあります。臨時職員(教職員)とは言え、懲戒処分の調査対象となり、処分待ちの状態になった際には、退職させることについて『支障がある』場合となり、退職が承認されません。

したがって、懲戒処分待ちの状態になった場合には、「1」の退職とは異なる手続きになります。懲戒処分待ちの状態になった場合には、その処分待ちをいち早く処分までもっていく交渉が必要になります。

その後、処分を出してもらい、退職の承認という流れになります。最近では、処分を出してもらう交渉の依頼が増えています。

3.まとめ

臨時職員(教職員)の退職代行にあたっては、成績表などの引継ぎ方法が問題となるケースもあります。過去のケースから一番最適な方法をアドバイスすることが可能ですので、臨時職員(教職員)の退職代行についてお困りでしたら私までご相談ください。

・参考コラム

第29回『会計年度任用職員の退職代行』について

第109回『教職員【公務員】の退職代行がおすすめな理由』について

第196回『【弁護士が解説!】会計年度任用職員の退職代行がおすすめな理由』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

経歴

埼玉県川越市出身
城西大学附属川越高校卒
中央大学法学部法律学科卒
社会保険労務士事務所勤務
社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
労働保険事務組合開設 理事
会計事務所コンサルティング代表パートナー
不動産会社勤務
予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
弁護士として活動するとともに通知税理士登録
2025.9.25 社労部門開設
労働社会保険及び人事労務サービスを開始

保有資格

弁護士
社会保険労務士
行政書士
通知税理士
宅地取引主任者

主なメディア出演履歴

TBS 「グッとラック!」
テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
NHK 「ニュースウォッチ9」
読売新聞朝刊 「ソレアル?」
イギリス経済雑誌 「エコノミスト」
その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数

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