
弁護士コラム
第231回
『県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の退職代行サービス』について
公開日:2026年2月18日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第231回は『県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の退職代行サービス』について解説します。
県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の退職代行サービスのお問い合わせについては、弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次
1.退職日までの期間について
県立高校にお勤めの臨時職員(教職員)の方からの退職代行のご相談は昔から多いです。
その際、どのようなタイミングで退職になるかというご質問を頂きます。退職のタイミングというのは、退職代行したから退職するまでの期間を指すことがほとんどです。
この点、退職通知から退職日までの期間は規則で14日間をあけるような規定を設けている高校が多いようです。
したがって、その際、14日間とは暦日での14日間になるため、土日祝日を含みます。14日間については、年次休暇がある場合には、その年次休暇を消化することが一般的で、年次休暇ない場合には欠勤となります。
確かに、臨時職員(教職員)とは言え、公務員にあたりますので、なるべくなら欠勤をしないことに越したことはありませんが、過去の私が行った退職代行では、欠勤があっても、懲戒対象になったことはありません。
2.処分待ちの状態について
次に、臨時職員(教職員)の方が非違行為を行ったことにより懲戒処分の調査対象になることもあります。臨時職員(教職員)とは言え、懲戒処分の調査対象となり、処分待ちの状態になった際には、退職させることについて『支障がある』場合となり、退職が承認されません。
したがって、懲戒処分待ちの状態になった場合には、「1」の退職とは異なる手続きになります。懲戒処分待ちの状態になった場合には、その処分待ちをいち早く処分までもっていく交渉が必要になります。
その後、処分を出してもらい、退職の承認という流れになります。最近では、処分を出してもらう交渉の依頼が増えています。
3.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
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