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弁護士コラム

第198回

『清水弁護士が最近の傷病手当金の疑問点』について

公開日:2025年12月17日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第198回は『清水弁護士が最近の傷病手当金の疑問点』についてコラムにします。

傷病手当金申請についてご相談がありましたら、弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次

1.最近の疑問点について

傷病手当金申請時の「疑問点」についてコラムで解説します。
ご自身で傷病手当金申請をする時にも役立つように解説していきます。

❶「退職後」についても傷病手当金申請をするための条件について
❷1ヶ月に1回は医師の受診が必要

2.❶「退職後」についても傷病手当金申請をするための条件について

❶「退職後」についても傷病手当金申請をするための条件について
⑴ 退職日までに健康保険に1年以上加入していること
⑵ 退職時の会社での1年以上の健康保険の加入歴がない場合には、前職の健康保険を合算することができる場合がある。※1
⑶ 前職の健康保険との合算は組合とけんぽ協会でも可能である。※2
⑷ 1年以上の健康保険加入の合算は任意継続期間では対象外となる。※3

注意点
※1
1年以上の健康保険の加入歴を合計することができるパターンは、3月31日退職、4月1日入社のように1日も空白期間がないことが必須である。

※2
過去には、1年以上の合算時には、健保組合とけんぽ協会では通算できないことになっていたが、現在では、健保組合とけんぽ協会でも通算できることとなった。

※3
過去には、任意継続期間とけんぽ協会との通算が可能であったが、現在については、任意継続期間とけんぽ協会では通算ができなくなった。

3.❷1ヶ月に1回は医師の受診が必要について

❷1ヶ月に1回は医師の受診が必要について
最近とても❷のご質問が増えています。

ご質問:
「10月31日が退職日で、11月中については、担当の医師の受診をしていないため、支給の審査時に傷病手当金が不支給なったが、支給できるように対応してほしい」

答え:
「1ヶ月に1回の受診をしない場合には、傷病手当金申請書上の医師の意見書に医師が記入した場合でも、支給の審査時には不支給となることが一般的です。必ず、1ヶ月に1回は受診をすることを強くおすすめします」「また、余談になりますが、1ヶ月に1回の受診をしない場合には、そもそも担当の医師が傷病手当金申請書上の医師の意見書に記入をしないケースが多いです。必ず、1ヶ月に1回は受診をすることを強くおすすめします」

4.まとめ

今回はコンパクトに最近の傷病手当金でご質問が多い疑問点についてコラムにしました。最近では、傷病手当金申請にあたり「事業主証明」をしない会社が増えています。

その対応については、コラム第195回で詳しく解説しています。

・参考コラム

第195回『【弁護士が解説】傷病手当金の事業主証明をしないケースの対応』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

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