
弁護士コラム
第198回
『清水弁護士が最近の傷病手当金の疑問点』について
公開日:2025年12月17日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第198回は『清水弁護士が最近の傷病手当金の疑問点』についてコラムにします。
傷病手当金申請についてご相談がありましたら、弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次
1.最近の疑問点について
傷病手当金申請時の「疑問点」についてコラムで解説します。
ご自身で傷病手当金申請をする時にも役立つように解説していきます。
❶「退職後」についても傷病手当金申請をするための条件について
❷1ヶ月に1回は医師の受診が必要
2.❶「退職後」についても傷病手当金申請をするための条件について
❶「退職後」についても傷病手当金申請をするための条件について
⑴ 退職日までに健康保険に1年以上加入していること
⑵ 退職時の会社での1年以上の健康保険の加入歴がない場合には、前職の健康保険を合算することができる場合がある。※1
⑶ 前職の健康保険との合算は組合とけんぽ協会でも可能である。※2
⑷ 1年以上の健康保険加入の合算は任意継続期間では対象外となる。※3
注意点
※1
1年以上の健康保険の加入歴を合計することができるパターンは、3月31日退職、4月1日入社のように1日も空白期間がないことが必須である。
※2
過去には、1年以上の合算時には、健保組合とけんぽ協会では通算できないことになっていたが、現在では、健保組合とけんぽ協会でも通算できることとなった。
※3
過去には、任意継続期間とけんぽ協会との通算が可能であったが、現在については、任意継続期間とけんぽ協会では通算ができなくなった。
3.❷1ヶ月に1回は医師の受診が必要について
❷1ヶ月に1回は医師の受診が必要について
最近とても❷のご質問が増えています。
ご質問:
「10月31日が退職日で、11月中については、担当の医師の受診をしていないため、支給の審査時に傷病手当金が不支給なったが、支給できるように対応してほしい」
答え:
「1ヶ月に1回の受診をしない場合には、傷病手当金申請書上の医師の意見書に医師が記入した場合でも、支給の審査時には不支給となることが一般的です。必ず、1ヶ月に1回は受診をすることを強くおすすめします」「また、余談になりますが、1ヶ月に1回の受診をしない場合には、そもそも担当の医師が傷病手当金申請書上の医師の意見書に記入をしないケースが多いです。必ず、1ヶ月に1回は受診をすることを強くおすすめします」
4.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
経歴
埼玉県川越市出身
城西大学附属川越高校卒
中央大学法学部法律学科卒
社会保険労務士事務所勤務
社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
労働保険事務組合開設 理事
会計事務所コンサルティング代表パートナー
不動産会社勤務
予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
弁護士として活動するとともに通知税理士登録
2025.9.25 社労部門開設
労働社会保険及び人事労務サービスを開始
保有資格
弁護士
社会保険労務士
行政書士
通知税理士
宅地取引主任者
主なメディア出演履歴
TBS 「グッとラック!」
テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
NHK 「ニュースウォッチ9」
読売新聞朝刊 「ソレアル?」
イギリス経済雑誌 「エコノミスト」
その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数
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